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アルコール事業法の概要(METI/経済産業省)
アルコール事業法は、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠なアルコールについて、酒類... アルコール事業法は、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠なアルコールについて、酒類と同一の特性を有していることにかんがみ、酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。 * 本法上の「アルコール」とは、アルコール分(温度15度の時に原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のアルコールをいいます。 (1)酒類原料への不正使用防止のための流通管理(許可制) アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可制としています。また、許可を取得した事業者から