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例外承認制度 - 電気用品安全法(METI/経済産業省)
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例外承認制度 - 電気用品安全法(METI/経済産業省)
次のような特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準... 次のような特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準適合性にかかわらず製造又は輸入、ないしは販売することができるとされています。 なお、本制度の例外承認は技術基準適合性に関するものであり、製造・輸入の事業届出は必要ですのでご注意ください。 外国規格に適合している製品を国内で製造又は輸入し、外国からの旅行者や日本人海外旅行者等に限定して国内で販売する場合、当該製品は例外承認の対象となります。 経済産業大臣の承認が得られれば、基準適合義務や表示義務は免除されますが、事業届出(電気用品安全法第3条)は必要となります。 なお、例外承認申請事業者に対しては、販売に当たって取決めた申請内容等について販売事業者と誓約書を締結する(もしくは通知する)、当該申請内容等の措置が確実に実行されているかを定期的に確認し、当省へ報告するなどの厳正な措置を課すとともに、必要