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ドライバーマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)
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お知らせ ニュースリリース 2016年度一覧 ドライバーマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確... お知らせ ニュースリリース 2016年度一覧 ドライバーマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 今般、事業者より、旅行者に対し、ウェブサイトを介して、旅行者に代わってレンタカーを運転するドライバーの情報を提供するサービスを実施する場合に、(1)事業者によるドライバーマッチング及び(2)ドライバーによる運転役務の提供が道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか、また(3)レンタカー事業者の事業活動がレンタカー業の許可に付される条件に抵触するかについて照会がありました。 経済産業省と国土交通省が検討を行った結果、以下の回答を行いまし