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フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)
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お知らせ ニュースリリース 2017年度一覧 フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師... お知らせ ニュースリリース 2017年度一覧 フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~ 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 美容師法第7条では、美容師は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならないとされており、美容所以外の場所において業を行うことができる場合として、同法施行令第4条第2号において、「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合」と規定されています。 今般、事業者より、i)結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス(リハーサルヘアメイク)の提供や、ii)