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輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました (METI/経済産業省)
大韓民国に関する輸出管理上の国カテゴリーを見直すため、輸出貿易管理令別表第3の国から大韓民国を削除... 大韓民国に関する輸出管理上の国カテゴリーを見直すため、輸出貿易管理令別表第3の国から大韓民国を削除するための政令改正が本日閣議決定されました。経済産業省としては、輸出先や品目にかかわらず、改めて、迂回輸出等に厳正に対処するとともに、輸出者に対して自主管理を促していきます。 1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の概要 ◇外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。)に基づく輸出管理を適切に実施する観点から、大韓民国向けの輸出について厳格に運用するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第3に掲げる地域から大韓民国を削除します。 ◇輸出令の改正に伴い、包括許可取扱要領(平成17年輸出注意事項17第7号・平成17・02・23貿局第1号)等の関連通達の改正も行います。 ◇これらの改正により、大韓民国向けの輸出については一般包括許可が適用できなくなるととも
2019/08/02 リンク