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K事件命令書交付|東京都
2019年07月31日 労働委員会事務局 K事件命令書交付について 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済... 2019年07月31日 労働委員会事務局 K事件命令書交付について 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。 1 当事者 申立人 X1(組合) 被申立人 Y1(株式会社) 2 争点 教室指導者は労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか否か。 教室指導者が労組法上の労働者に当たる場合、組合が平成28年12月26日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。 3 命令の概要<全部救済> 教室指導者が労組法上の労働者に当たるか否かは、同法の趣旨及び性格に照らし、契約名称等の形式のみにとらわれずに、ア)事業組織への組入れ、イ)契約内容の一方的・定型的決定、ウ)報酬の労務対価性、エ)業務の依頼に応ずべき関係、オ)広い意味での指揮