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研究活動における不正事案について:文部科学省
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)(以... 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)(以下「ガイドライン」という。)では、特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分機関における対応などを一覧化して公開することとしています。 ガイドラインの趣旨に鑑み、不正行為の態様を学ぶことによる不正行為への抑止や不正行為が発覚した場合の対応にいかすことを目的として、「不正事案の公開について」のとおり、平成27年4月以降に報告を受けた研究活動における不正行為については、不正行為に関する予算の配分又は措置が行われた年度に関わらず、特定不正行為以外の不正行為(二重投稿や不適切なオーサーシップなど)も含めて公開します。 なお、報告から一定期間(3年以上)を経過した事案については、公正な研究活動の推進に関する有識者会議での議論を踏まえ、研究機関名を非公