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就学援助制度について(就学援助ポータルサイト):文部科学省
1.就学援助制度の概要 (1)就学援助の実施主体 学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就... 1.就学援助制度の概要 (1)就学援助の実施主体 学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。 (2)就学援助の対象者 a.要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和4年度 約8万人) b.準要保護者 市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和4年度 約117万人) 【認定基準は各市町村が規定】 (3)要保護者等に係る支援 a.補助の概要 市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行っています。【要保護児童生徒援助
2023/03/17 リンク