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フリーター等の常用雇用を支援します (若年者雇用促進特別奨励金のご案内)
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成長分野等の中小企業事業主の方へ! 成長分野等の中小企業事業主(3、4ページ参照)が、「育成計画書」... 成長分野等の中小企業事業主の方へ! 成長分野等の中小企業事業主(3、4ページ参照)が、「育成計画書」および「既卒者育成雇 用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新 卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用とし て雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇 い入れた場合に、奨励金を支給します。 ※ 「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の 労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合(1週 間の所定働時間が30時間未満の者を除く) 」を指します。 ※ ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用する ことを約している場合は、支給対象になりません。 ※ 「座学等」は、少なくとも30日