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「ジョブ・カード」のご案内:職業能力形成プログラムを実施する場合|厚生労働省
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「ジョブ・カード」のご案内:職業能力形成プログラムを実施する場合|厚生労働省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > ジョブ・カード制度 > ジョ... ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 職業能力開発 > ジョブ・カード制度 > ジョブ・カード制度とは > 「ジョブ・カード」のご案内:職業能力形成プログラムを実施する場合 「ジョブ・カード」のご案内:職業能力形成プログラムを実施する場合 <職業能力形成プログラムを実施する場合> 職業能力形成プログラムには、企業が受講生を雇用して訓練を実施する有期実習型訓練、実践型人材養成システム、国の委託を受けて公共職業訓練として実施する日本版デュアルシステムがあります。 有期実習型訓練は「職業能力形成機会に恵まれない方」を対象にしていますので、受講希望者に、ジョブ・カード様式3〔キャリアシート〕のキャリア・コンサルタント記入欄に「職業能力形成機会に恵まれない方」であると認められた旨の記述があるジョブ・カードの写しを提出していただくよう求めることが必要です。 有期実習型訓練