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所定外労働削減要綱の改定について
平成13年8月3日に改定した「労働時間短縮推進計画」(平成4年10月9日閣議決定。以下「時短推進... 平成13年8月3日に改定した「労働時間短縮推進計画」(平成4年10月9日閣議決定。以下「時短推進計画」という。)においては、平成17年度までの間に年間総実労働時間1800時間の達成、定着を図るため、年次有給休暇の取得促進と併せて所定外労働時間の削減に重点を置いて取組を進めることとされ、具体的な対応の一つとして「休日労働の適正化等を図るため、「所定外労働削減要綱」を改定し、これに基づき、労使の取組を推進するための啓発を行う」こととされているところである。 所定外労働削減要綱(平成3年10月9日中央労働基準審議会了承。)は、所定外労働の削減が、創造的自由時間の確保、家庭生活の充実、社会参加の促進等の観点から必要であるとの考えに立って、所定外労働時間の削減について労使が取り組むべき事項の指針を示すものとして策定されたものであり、厚生労働省では、その啓発を推進してきたところであるが、上記時短推進計
2015/01/29 リンク