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教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方|厚生労働省
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教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方|厚生労働省
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険... 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。 教育訓練給付は「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」に分かれており、雇用保険の支給要件期間や給付される額に違いがあります。 一般教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である者を対