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最低賃金制度の意義・役割について
第1条(目的) この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金... 第1条(目的) この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 「賃金の低廉な労働者」 賃金が労働者の一般的賃金水準よりは相当低位にある労働者である。最低賃金は、このような労働者について賃金の最低額を保障することによって、その低廉な賃金を上昇せしめ、労働条件を改善するものでなければならない。したがって、一般賃金水準にある労働者を対象として高水準のものを最低賃金として決定することは、原則として本法の趣旨とするところではない。 「事業若しくは職業の種類又は地域に応じ」 業種別、職種別、地域別にそれぞれの実情に即した最低賃金を決定することである。この場合、業種別、職種別、地域
2017/04/17 リンク