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10月は年次有給休暇取得促進期間です |報道発表資料|厚生労働省
平成26年9月30日 【照会先】 労働基準局労働条件政策課 課 長 村山 誠 中央労働時間設定改善... 平成26年9月30日 【照会先】 労働基準局労働条件政策課 課 長 村山 誠 中央労働時間設定改善指導官 大屋 勝紀 (代表電話) 03(5253)1111(内線5391) (直通電話) 03(3502)1599 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、今年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、広報活動を行います。 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は47.1%(2012年)と、厳しい状況にあります。そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進
2014/10/12 リンク