エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定 |報道発表資料|厚生労働省
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定 |報道発表資料|厚生労働省
平成28年2月10日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 佐々木 正大 (内線2... 平成28年2月10日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 佐々木 正大 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 厚生労働省は、本日付けで下記の4物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、平成28年2月20日に施行することとしましたので、お知らせします。 新たに指定された4物質は、今年2月9日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。 なお、これらの物質は、輸入時に新たに発見された物質や海外で流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強