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再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について |報道発表資料|厚生労働省
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について |報道発表資料|厚生労働省
平成29年6月28日 【照会先】 医政局研究開発振興課 再生医療等研究推進室 再生医療等対策専門官 本... 平成29年6月28日 【照会先】 医政局研究開発振興課 再生医療等研究推進室 再生医療等対策専門官 本間 (4162、2587) 別表の医療機関に対し、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)第24条第1項又は第2項に基づく立入検査を行ったところ、下記の法律違反が確認されました。 保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると判断したため、法第22条に基づき、当該再生医療等の提供の一時停止を命じましたのでお知らせいたします。 【確認された法律違反】 ・第一種再生医療等提供計画を提出せず、他人の臍帯血を用いた第一種再生医療等を提供していたこと(法第4条第1項違反) 【別表(法律違反が確認された医療機関)】