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原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、栃木県に対し... 本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、栃木県に対し、栃木県の一部地域において産出される露地栽培の原木クリタケについて、出荷制限を指示しました。 1 栃木県に対し、栃木県鹿沼市及び矢板市において産出される露地栽培の原木クリタケについて、本日、出荷制限が指示されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添1のとおりです。 (2)栃木県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- (原子力災害対策本部長の権限) 第20条 (略) 2 (略) 3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態
2011/11/07 リンク