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厚労省 メトホルミン含有製剤の禁忌はeGFR30未満に 添付文書改訂指示 | ニュース | ミクスOnline
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厚労省 メトホルミン含有製剤の禁忌はeGFR30未満に 添付文書改訂指示 | ニュース | ミクスOnline
厚労省医薬・生活衛生局は6月18日、2型糖尿病治療薬のメトホルミン含有製剤と抗コリン薬について、添... 厚労省医薬・生活衛生局は6月18日、2型糖尿病治療薬のメトホルミン含有製剤と抗コリン薬について、添付文書を改訂するよう日本製薬団体連合会に通知で指示した。このうちメトホルミン含有製剤では、乳酸アシドーシスの副作用を起こすことがあり、注意喚起されていたことや、海外の添付文書が改訂されたことを踏まえて見直す。具体的には、腎機能障害の患者について、これまで「中等度以上」の患者を禁忌としていたが、腎機能の程度を示すeGFR(推算糸球体濾過量)30未満の患者に改める。 添付文書改訂の指示を受けたのは、メトホルミン含有製剤では、▽メトホルミン塩酸塩(1日最高投与量が2,250mgである製剤)、▽メトホルミン塩酸塩(1日最高投与量が750mgである製剤)、▽アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩、▽アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩、▽ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩、▽ビルダグリプチン・