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緑地保全・緑化 市民緑地制度 公園とみどり
土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体又は緑地管理機構が契約を締結し、緑地や緑化... 土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体又は緑地管理機構が契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度です。これにより、地域の人々が利用できる公開された緑地が提供されます。 (都市緑地法第55条) 制度の概要 対象となる土地・契約期間など ●都市計画区域内の300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象となります。 ●特別緑地保全地区及び緑地保全地域内の土地等も市民緑地の対象となります。 ●契約期間は5年以上です。 契約の内容 ●締結する契約の内容は次のとおりです。 市民緑地契約の対象となる土地等の区域 市民緑地の保全や利用のために必要な施設整備に関する事項 緑化施設の整備に関する事項(人工地盤・建築物などの場合) 市民緑地の管理の方法に関する事項 市民緑地の管理期間 契約に違反した場合の措置 (■については、必要に応じて定めます。)