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宿泊施設における県域を越えた被災者の受入体制について | 2011年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁
<被災者の皆様へ> この制度は、被災自治体が他の都道府県に避難所を設けることを観光庁が支援するもの... <被災者の皆様へ> この制度は、被災自治体が他の都道府県に避難所を設けることを観光庁が支援するものです。 被災自治体が被災された住民の意向確認等を行った上で、避難所として位置付けられた他県の旅館・ホテル等に移って頂くものであり、被災者の皆様に対して、直接、県外の旅館・ホテル等をあっせんするものではありません。 この制度については、3月24日に観光庁より都道府県へ通知したところであり、現在、それぞれの被災自治体において具体的な検討が進められていることと思いますが、被災自治体がこの制度を活用される場合は、地元市町村又は地元県が被災者の皆様方へご案内する形となります。 この制度の活用の有無や活用される場合の具体的な申込手続き等については、地元市町村又は地元県にお問い合わせください。 今般の東北地方太平洋沖地震では、被害が極めて広範囲に渡っており、非常に多くの方々が被災され、避難を余儀なくされてい
2011/04/01 リンク