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国際的な人の往来に係る措置について
現在、日本に入国する場合には、ワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示は不要です。また、新型... 現在、日本に入国する場合には、ワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示は不要です。また、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対しても、入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養は行っておりません。 なお、令和5年5月8日以降、新たな感染症の流入を平時においても監視するための任意の感染症ゲノムサーベイランスが開始しています。 令和5年4月28日付「今後の水際措置について」(PDF) 査証(ビザ)についてはこちら 本邦入国時の空港での入国審査や在留資格に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。 法務省出入国在留管理庁 電話:03-3580-4111 本邦入国のための査証関連の手続に関するお問合わせは、下記の連絡先にご連絡ください。 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本