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拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の平等の... この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、 これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、 人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章、特にその第五十五条の規定に基づいて諸国が負っていることを考慮し、 何人も拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないことを定めている世界人権宣言第五条及び市民的及び政治的権利に関する国際規約第七条の規定に留意し、 また、千九百七十五年十二月九日に国際連合総会で採択された拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けることからのすべての人の保護に関する宣言に留意し、 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い
2024/03/27 リンク