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「あげた側」が亡くなった後に発覚しやすい“贈与税”の申告漏れ 失敗例から学ぶ賢い生前贈与のやり方 | マネーポストWEB
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「2年前に両親から500万円をもらい、結婚式の費用や新居の家具を揃えるのに使ったのですが、最近になっ... 「2年前に両親から500万円をもらい、結婚式の費用や新居の家具を揃えるのに使ったのですが、最近になって税務署から“贈与税を払っていない”と通告がきて……これって、私が払わなきゃいけないんですか?」と、頭を抱えるのは、神奈川県で共働きをしている結婚3年目のHさん(33才)だ。 贈与税は「贈与“した”ときに払う税金」だが、払わなければならないのは「あげた側」ではなく「もらった側」だ。贈与された翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に申告し、支払いを終えなければならないが、Hさんのようにそれを知らず、未払いのままにしてしまう人は少なくない。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが解説する。 「期限までに申告しないと『無申告加算税』、実際にもらった金額より少なく申告すると『過少申告加算税』、そして意図的なウソや隠蔽と見なされると『重加算税』が追加で徴収されます。重加算税は原則3