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日本HP「欠勤40日で諭旨解雇」裁判、二審で元社員が逆転勝訴
画像1:日本HP解雇訴訟・控訴審判決の主文。「原判決を次のとおり変更する」として、「控訴人が、被... 画像1:日本HP解雇訴訟・控訴審判決の主文。「原判決を次のとおり変更する」として、「控訴人が、被控訴人に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する」とあり、一審の原告敗訴からの逆転判決となった。 日本ヒューレット・パッカード(HP)の元社員が不当解雇の裁判を起こしていた件で1月26日、東京高裁で逆転勝訴の判決が出た。この解雇は、元社員が職場内で嫌がらせに遭っていると訴え、会社側に実態調査を依頼。その間、社員は有給休暇を使い切り、さらにその後40日間、会社を休んだ。日本HP側は、そのことを理由に論旨解雇(退職金は受け取ることができる)としたが、控訴審では、無断欠勤には当たらないとの判決が下り、解雇無効とした。日本の判例法における正社員の解雇が、いかに特別なものであるか、経営側から見ればどれほどハードルの高いものか、を物語る判決だ。その詳細を報告する。(二審判決全文はPDFダウンロ
2012/07/06 リンク