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日本弁護士連合会:再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明
本日、国会において、「民法の一部を改正する法律」が成立し、男女ともに婚姻適齢が満18歳に統一され... 本日、国会において、「民法の一部を改正する法律」が成立し、男女ともに婚姻適齢が満18歳に統一されることとなった。 今回の婚姻適齢に関する法改正については、法制審議会による「民法の一部を改正する法律案要綱」の答申から既に22年が経過し、改正の検討に長期間要したものの、当連合会がかねてから改正を求めてきた民法における差別的規定の見直しであり、評価できる。 一方、再婚禁止期間を定める民法第733条については、2015年12月16日の最高裁判決を受けて、6か月から100日に再婚禁止期間を短縮する法改正がなされたが、女性にのみ再婚禁止期間を設けることは、必要最小限にしてやむを得ない制約とは言えず、再婚禁止期間自体を撤廃すべきである。 また、夫婦同氏強制を定める民法第750条については、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳、同第24条及び同第13条が保障する婚姻の自由、同第14条及び同第24
2018/06/14 リンク