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平成31年度税制改正について
平成31年度税制改正については、平成30年12月14日に与党税制改正大綱が公表され、12月21日には閣議決定... 平成31年度税制改正については、平成30年12月14日に与党税制改正大綱が公表され、12月21日には閣議決定された。今回の改正の焦点は、10月に予定されている消費税10%への引き上げに対する、駆け込み需要の平準化とされている。というわけで、比較的大きな買い物である住宅・自動車の分野で、増税後の購入にインセンティブを与えることで、駆け込みを抑制し、急激な消費の落ち込みを防止しようという改正が提案された。 住宅に関しては、2020年末までに消費税10%のもとで住宅を購入した人に対して、住宅ローン減税を拡充することで、消費税アップ分2%相当を住宅購入後11~13年目(現在住宅ローン減税は10年だが、それを3年延長する)の3年間で還元する、というものだ。自動車に関しては、10月以降の購入について、環境性能(燃費など)に応じて自動車税の軽減を行う案だが、これは新車の使用予定年数によっても、増税前後ど