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のぞみ総合法律事務所 弁護士 諏訪 公一 1.はじめに 「AI創作物が著作物として保護されるか」という... のぞみ総合法律事務所 弁護士 諏訪 公一 1.はじめに 「AI創作物が著作物として保護されるか」という問題点は長らく検討がされていますが、2022年2月14日、アメリカ合衆国著作権局(USCO)がAI創作物の著作権登録を認めないとの判断を再度行いました[1]。今回のニュースレターでは、USCOの判断を簡単にご紹介したいと思います。 2.Steven Thaler博士の試み 今回問題となった作品は、「A Recent Entrance to Paradise」という平面の絵(以下「本作品」といいます。)です。本作品は、機械上で動作するアルゴリズムによって自律的に創作されたもの、つまりAIが、人間の手を使わず自動的に創作したものと説明されています。 “A Recent Entrance to Paradise” by Creativity Machine/ Steven Thaler[2] 2