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国民年金基金に加入できる方 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学... 国民年金基金に加入できる方 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方が加入できます。したがって次のような方は加入できません。 厚生年金保険に加入している会社員の方(国民年金の第2号被保険者) 厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者) 国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)※されている方 農業者年金の被保険者の方 ※法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。 国民年金基金の加入資格を喪失する場