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EU及び北アイルランド向け輸出ワインの分析・証明及び自己証明制度について | 独立行政法人 酒類総合研究所
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EU及び北アイルランド向け輸出ワインの分析・証明及び自己証明制度について | 独立行政法人 酒類総合研究所
我が国からEU及び北アイルランド※に向けて、1貨物あたり100 Lを超えるビン詰ワイン等を輸出する場合は... 我が国からEU及び北アイルランド※に向けて、1貨物あたり100 Lを超えるビン詰ワイン等を輸出する場合は、原産国で作成された証明書の添付が必要です。 酒類総合研究所では、EU及び北アイルランド向けに輸出するワインに関して、証明書の発行と自己証明に関する業務を実施しています。 日本ワインを輸出する場合は1を、日本ワイン以外を輸出する場合は2をご確認ください。 ※【重要】2022年1月1日以降、英国(北アイルランドを除く)に対しては証明書の添付が不要になりました。北アイルランドに対しては引き続き証明書の添付が必要です。 1. 日本ワインを輸出する場合 日本ワインの証明書の発行は、酒類総合研究所が発行する方法と、自己証明で発行する方法の2通りがあります。 自己証明とは、日本ワイン製造者が自ら「日本ワイン輸出自己証明書」を発行することをいいます。自己証明を実施するには、自己証明製造者として承認を受