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宗教ビジネスを巡る一考察―法人税法上の収益事業の該当性を中心として―|論叢|税務大学校|国税庁
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宗教ビジネスを巡る一考察―法人税法上の収益事業の該当性を中心として―|論叢|税務大学校|国税庁
要約 1 研究の目的(問題の所在) 法人税法上、宗教法人は公益法人等に該当し、法人税法2条13号所定の... 要約 1 研究の目的(問題の所在) 法人税法上、宗教法人は公益法人等に該当し、法人税法2条13号所定の収益事業を行う場合に限って、法人税の納税義務を負うこととされる一方、宗教活動によって献納される喜捨金などを収入する行為は、その収益事業に当たらないと解される。ところで、最近の報道等によると、葬祭を仲介する民間業者等による宗教行為の商品化という動きが見受けられる。たとえば、僧侶紹介サービス、永代供養寺院紹介サービスなどの葬祭関係(当該サービスの運営は、葬儀社紹介サイト運営事業者)では、宗旨・宗派不問とした上で、「お布施」の名の下に価格設定するなど、そのウェブサイト上での販売窓口開設による宣伝効果もあいまって、益々多様な状況にある。このような宗教ビジネスについて、それらが、法人税法上の収益事業に該当しないとされる行為に対してどのような位置にあるのか、宗教法人に新たな課税上の問題を生じさせるもの