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法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係|国税庁
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法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係|国税庁
(承認を受けることができる国税関係帳簿書類の単位) 4-2 法第4条各項((国税関係帳簿書類の電磁的記... (承認を受けることができる国税関係帳簿書類の単位) 4-2 法第4条各項((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))の規定の適用に当たっては、一部の国税関係帳簿書類について承認を受けることもできるのであるから、例えば、保存義務者における次のような国税関係帳簿書類の作成・保存の実態に応じて、それぞれの区分のそれぞれの国税関係帳簿書類ごとに承認を受けることができることに留意する。 (1) 法第4条第1項の規定を適用する場合 仕訳帳及び総勘定元帳のみを作成している場合 に掲げる国税関係帳簿のほか、現金出納帳、売上帳、仕入帳、 売掛金元帳、買掛金元帳などの国税関係帳簿を作成している場合 又はに掲げる国税関係帳簿を本店で作成するほか事業部若しくは事業所ごとに作成している場合 (2) 法第4条第2項の規定を適用する場合 注文書の写しのみを作成している場合 に掲げる国税関係書類のほか、領収書の写し、