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都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁
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都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁
今般、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の成立に基づく私立学校法の一部改正に... 今般、学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)の成立に基づく私立学校法の一部改正により、各学校法人における管理運営制度の改善及び情報公開の充実等が行われることとなりました。 つきましては、都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈(その法人を設立するための財産の提供を含む。)があった場合における譲渡所得等について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定による非課税の承認の適用を受けようとする場合において、別添「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認の適用を受けようとする場合の学校法人の標準的な寄附行為(都道府県知事所轄学校法人)」は、同法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号の要件を満たすものであると理解していますが、これについて貴庁の見解を承知したいので照会します。 (別添) 学校法人○○