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No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
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No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をい... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 資産の「譲渡」とは 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。 (1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合 次のイまたはロのような事由により資産の移転があっ