エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
No.1180 扶養控除|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 「生計を一にする」の意義 Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件... [令和5年4月1日現在法令等] 「生計を一にする」の意義 Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされますか。 A1 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 (所基通2-47) 子のある者と再婚した場合のその子 Q2 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は扶養控除の対象になりますか。 A2 子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)は、一親等の姻族に該当しますので、あなたと生計を