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No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
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No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。この特例は、以下のとおり、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。 ※以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等となります。 (注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日ま