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No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 贈与税 概要 ※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 贈与税 概要 ※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせてご参照してください。 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。 なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。 贈与税がかからない財産 1 法人からの贈与により取得した財産 贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。 2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められる
2018/05/29 リンク