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未成年者の契約 - 広島県
民法では,満18歳未満の人を「未成年者」として保護の対象としています。 未成年者は,一般的に社会経... 民法では,満18歳未満の人を「未成年者」として保護の対象としています。 未成年者は,一般的に社会経験が乏しく,判断能力も十分ではないことが多いので,これを保護するために民法では,未成年者が契約するときには,原則として法定代理人である親権者の同意が必要であると定め,同意を得ないでした契約は取り消すことができると規定しています。 契約が取り消されると,代金支払い義務は消滅し,既払金があれば返金を請求できます。商品を受け取っていれば返還する義務がありますが,使用,消費していれば現存しているものを返せばいいのです。 取り消しができない場合 1.小遣いの範囲内の取引 2.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で行う取引 3.営業を許された未成年者の取引 4.結婚した未成年者が行う取引(令和4年4月1日時点で16歳以上の女性であって父母の同意を得て婚姻した未成年者が行う取引) 5
2016/02/11 リンク