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7-2 職務内容の変更は,使用者が自由に行えるか|労働相談Q&A - 広島県
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7-2 職務内容の変更は,使用者が自由に行えるか|労働相談Q&A - 広島県
「配転」とは,企業内において労働者の仕事の場所や内容などを変えることをいいます。配転には,勤務す... 「配転」とは,企業内において労働者の仕事の場所や内容などを変えることをいいます。配転には,勤務する事業場の変更を伴う転勤と,同一事業場内における職務の変更である配置転換を含みます。 就業規則や労働協約に「業務上の必要がある場合には,配置転換,転勤を命じることができる」などといった根拠となる規定があれば,使用者側は,従業員の職務内容や勤務地を決定する権限(配転命令権)を有します。 裁判例では,就業規則や労働協約に配転に関する根拠規定があり,実際にも,その規定に基づいて配転がしばしば行われている場合には,採用時等に職種・地域を限定する特約がない限り,会社は,労働者の同意なしに配転を命じることができるとしています。 ただし,配転命令が権利の濫用に当たる場合には,その命令は無効とされます。