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特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針 - 神奈川県ホームページ
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特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針 - 神奈川県ホームページ
令和2年4月10日 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 特措法第32条に基づく緊急事態宣言を受け、... 令和2年4月10日 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 特措法第32条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示された重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。 1 措置を実施する期間 令和2年4月7日(火曜)から5月6日(水曜・振替休日)まで 2 措置の対象とする区域 神奈川県全域 3 実施する措置の内容 (1)県民の外出の自粛(令和2年4月7日から5月6日) 法第45条第1項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めることを呼びかける。 (2)施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月11日から5月6日) 法第24条第9項に基づき、これまでの学校に加え、別紙1の施設管理者若しくはイベント主催者に対し、施設の使用停止、