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職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則
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職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則
(目的) 第一条 この規則は、職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた... (目的) 第一条 この規則は、職員等が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該他人が当該職員等(職員等であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟に当該職員等が勝訴(一部勝訴を除く。)したことが確定した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「弁護士等」という。)に支払うべき報酬及び費用(知事が特に認めるものに限る。)(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を府が負担することにより、職員等が職務に精励できる環境を整備し、もって府政の円滑な推進に資することを目的とする。