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4.試用期間終了後、本採用を拒否された場合
今春E社に採用された者ですが、4ヶ月間は試用期間で本採用はその後であるとの条件で入社しました。と... 今春E社に採用された者ですが、4ヶ月間は試用期間で本採用はその後であるとの条件で入社しました。ところが、試用期間終了間際、本採用は見合わせる旨の通知を受けました。理由を聞いたところ、「当社が求めていた人材とは違うため」という事でした。しかし、自分としては当然納得できませんし、どのように対処すればよいか教えて下さい。 試用期間は、試しに使用する期間であり、労働者である身分には変わりないのですが、賃金等労働条件に制限が加えられ、一部格差が生じているのが現状です。しかし、会社側から見れば、その人が本当に会社が求める能力を持っているかどうかは、面接だけではなかなか判らないのが普通で、そのため試用期間を設け、本人の能力を見極めるのと同時に、勤務態度、職場内での協調性などを観察することになります。そして、不適格と認められれば当然本採用拒否となるわけです。 しかし、この解雇権が事業主の権利の濫用にならぬ