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労働災害(労災)で適切に後遺障害が認定される人、されない人の違いとは? | 弁護士による労働災害SOS 労災事故被害者のための無料相談実施中
労働災害(労災)に遭って怪我をすると、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります... 労働災害(労災)に遭って怪我をすると、治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。 労災で後遺症が残ったら、症状の内容や程度に応じて「後遺障害」等級認定を受け、「障害補償給付」という労災給付金を受け取れる可能性があります。 しかし実際には労災で後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けられない人も存在します。 労働災害で適切に後遺障害認定される人とされない人の違いはどのようなところにあるのでしょうか? この記事で包括的かつ網羅的に解説していきます。 労働災害(労災)の後遺障害とは 労災とは、労働者が業務に起因して病気になったり怪我をしたり死亡したりすることです(業務災害)。 通退勤の途中で事故や事件に巻き込まれた場合にも労災として認められます(通勤災害)。 病気や怪我、死亡が「労災」として認定されると、労働者は療養補償給付(治療費)や障害補償給付(後遺障害による逸失利益)など
2018/10/15 リンク