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違法な「水際作戦」を合法化する 「生活保護法の一部を改正する法律案」の 廃案を求める会長声明|埼玉弁護士会
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違法な「水際作戦」を合法化する 「生活保護法の一部を改正する法律案」の 廃案を求める会長声明|埼玉弁護士会
2013.05.24 違法な「水際作戦」を合法化する 「生活保護法の一部を改正する法律案」の 廃案を求める会長... 2013.05.24 違法な「水際作戦」を合法化する 「生活保護法の一部を改正する法律案」の 廃案を求める会長声明 政府は本年5月17日,生活保護法の一部を改正する法律案(以下,「改正法案」という。)を閣議決定し,衆議院に提出した。 改正法案によれば,生活保護の申請は,申請書を提出する方法で行わなければならず,かつ,同申請書には,保護の要否を判断するために必要な資料を添付しなければならない(24条1項,2項)。また,保護実施機関において申請者の親族が民法上の扶養義務を履行していないと認めた場合,開始決定に先立ち,当該親族に厚生労働省令で定める事項を通知するよう義務づけるとともに(同条8項),扶養義務者の収入・資産状況につき,銀行や雇用主,官公署宛て調査する権限を保護実施機関に付与し,官公署にはその回答義務を課した(29条)。 かかる改正法案は,これまで生活保護の窓口において市民の生活保護利