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実在児童への性暴力写真に関する請願:請願の要旨:参議院
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実在児童への性暴力写真に関する請願:請願の要旨:参議院
平成二十二年九月、高松高等裁判所において、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護... 平成二十二年九月、高松高等裁判所において、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反について一つの判決が下った(資料添付)。被告人は、当時六歳だった女児を公園の公衆トイレに閉じ込め、下着を脱がせて写真を撮影した。この際、被告人は、女児の頭に射精し、それを写真に収めている。ところが、この性暴力写真は、高松高裁では児童ポルノには該当しないと判断された。平成二十六年、児童ポルノ規制法が改正され、平成二十七年七月十五日から単純所持の罰則化が始まる。しかし、六歳女児の頭に射精した性暴力写真は児童ポルノではないと判断されたため、所持も自由ならインターネットへの掲載も自由ということになってしまう。顔の映った写真を取り締まることができないようでは被害女児の苦痛を取り除くことができない。被害女児は、今現在も人権をないがしろにされ続けている。性暴力の証拠写真が児童ポルノに該当し