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情報公開透明化、強い独立意識に風穴 最高裁(1/2ページ)
中央省庁や国会では既に整備されていたものの、三権の担い手では裁判所だけが設置してこなかった情報公... 中央省庁や国会では既に整備されていたものの、三権の担い手では裁判所だけが設置してこなかった情報公開への不服を審査する第三者機関。裁判所だけで全てを完結するという閉じた制度での運用が続いた背景には、三権分立、裁判官の独立の重視や裁判所に情報公開を求める件数の少なさがある。識者は「裁判所は三権分立や裁判官の独立という意識が強すぎた。国民主権を考えれば当然の設置だ」と指摘する。 中央省庁に関しては平成13年に情報公開法が施行。同法施行と同時に、内閣府には全省庁の開示結果への不服を審査する第三者機関「情報公開審査会(現在は情報公開・個人情報保護審査会)」が設置された。 ただ、三権分立への配慮などから、国会と裁判所は情報公開法の対象外となったため、それぞれ、情報公開法を参考にした独自の規則を設けて対応してきた。衆院事務局は20年に、参院事務局は23年に情報公開制度を開始すると同時に第三者機関を設置。
2015/06/28 リンク