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配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案(1/2ページ)
法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法... 法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法改正について中間試案をまとめた。遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を増やすなどの案が盛り込まれた。法務省は今後、パブリックコメント(意見公募)を実施した上で、平成29年中に改正法案の国会提出を目指す。 相続に関する規定の見直しは27年2月、当時の上川陽子法相が法制審に諮問。高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた。配偶者相続に関する民法改正は、昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、行われていない。 試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられる場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、
2016/06/23 リンク