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震災遺児の財産6680万円横領、元後見人の叔父に懲役6年 仙台地裁判決
東日本大震災で両親を亡くしたおい(15)の災害弔慰金や震災義援金などの財産を未成年後見人の立場を... 東日本大震災で両親を亡くしたおい(15)の災害弔慰金や震災義援金などの財産を未成年後見人の立場を悪用して着服したなどとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた叔父で会社役員の島吉宏被告(41)=宮城県石巻市=に仙台地裁(小池健治裁判長)は2日、懲役6年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。 判決理由で小池裁判長は「犯行は震災後の混乱に乗じて火事場泥棒的に行われた」と指摘。「選任当初から横領を繰り返し、飲食店の開業や高級車の購入に充てる傍ら、家裁には虚偽の報告をしていた。被害額も高額で悪質」とした。一方で「同種事案に比べ求刑は重すぎる」とした。 判決によると、島被告は平成23年4月〜26年11月、おいの銀行口座から現金を引き出したり、自らの口座に送金したりして、計約6680万円を横領した。また、おいの母親で自らの姉が震災で亡くなったことを隠して姉名義の預金通帳を再発行し、約120万円をだまし
2017/02/03 リンク