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住吉の4カ月児虐待死、母親に懲役7年 大阪地裁 - 産経WEST
生後4カ月の四男を自宅で暴行して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親の無職、金永順(キム・... 生後4カ月の四男を自宅で暴行して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親の無職、金永順(キム・ヨンスン)被告(38)=韓国籍=の裁判員裁判の判決公判が23日、大阪地裁で開かれた。石井俊和裁判長は「生命を軽視した態度で非難は免れない」として懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。 金被告は当時、4歳の長女と四男の3人暮らし。目撃証言や有力な物証がなく「一切暴行していない」と無罪を主張していた。 石井裁判長は判決理由で、四男の頭部の骨折が「4歳児が誤って落としてもできない種類で、第三者が部屋に侵入した形跡もない」と指摘。金被告の供述も「あいまいで信用性は低い」としたうえで、「被告が故意に強い力で暴行した」と認定した。 判決によると、金被告は平成25年8月、当時住んでいた大阪市住吉区のマンションで四男の頭に暴行し、くも膜下出血のけがをさせて死なせた。
2015/01/25 リンク