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非正規訴訟、皆勤手当不支給は違法 大阪高裁、差し戻し審判決 - 産経ニュース
正社員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは、有期労働者と正社員の待遇格差について「不合理であ... 正社員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは、有期労働者と正社員の待遇格差について「不合理であってはならない」と定めた労働契約法に反して違法として、運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の男性が正社員との格差是正を求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決が21日、大阪高裁であった。田中俊次裁判長は皆勤手当を支給しないのは違法として、会社側に計32万円の支払いを命じた。 格差解消、相次ぐ司法判断 正社員と契約社員ら非正規社員との手当の格差について、実態に即したように是正を命じる司法判断は相次いでおり、こうした流れが定着しそうだ。 訴訟で原告側は、無事故▽作業▽給食▽住宅▽皆勤▽通勤-の6手当の是正を求め、平成28年7月の2審大阪高裁判決は、住宅手当と皆勤手当を除く4種の手当の格差を違法と認定。今年6月の最高裁判決は2審判決を支持しつつ、皆勤手当は「運転手を一定数確保する必要」から定めら
2018/12/23 リンク