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〈独自〉相続人なく遺産漂流 国へ603億円、少子高齢化時代反映(1/2ページ)
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〈独自〉相続人なく遺産漂流 国へ603億円、少子高齢化時代反映(1/2ページ)
財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が昨年度は603億円に... 財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が昨年度は603億円に達し、わずか4年の短期間で約1・4倍に急増したことが4日、最高裁への取材で分かった。少子高齢化の影響とみられる。遺産を残した人の思いとは裏腹に、国による「相続」を阻もうとした身内が、遺言書を偽造するなど不正に手を染めるケースもある。自らの死後、誰に何をどれだけ渡したいのか。早めの相続準備が求められている。(土屋宏剛) 4年で1・4倍に 故人が遺言書を残さず死亡した場合、民法の規定に基づき、遺産は「法定相続人」が分割で相続する。配偶者は常に相続人となり、ほかの血族については子、孫、親などの順で相続。兄弟姉妹が死亡していれば、その子に当たる甥(おい)や姪(めい)にも相続権があるものの、遺言書がある場合を除き、いとこを含む遠縁の親族には権利がない。 相続人が存在しない遺産については、行政機関などの申し